日本オートマチックマシン㈱男女差別裁判判決内容
宮下征子が、日本オートマチックマシン㈱を平成16年6月9日に6800万円の損害賠償を提訴してから2年半後の平成19年1月23日に横浜地方裁判所にて判決が出ました。
主文
1.被告は、原告に対し、1919万8416円及びこれに対する平成15年7月21日から支払済
みまで年5分の割合による金員を払え。
2.原告のその余の請求を棄却する。
3.訴訟費用は、これを7分し、その2を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4.この判決は、第1項につき仮に執行することができる。
判決内容
判決の内容には、「不法行為(労働基準法第4条)を受けたと推認するのが相当であり、これを覆すに足りる的確な証拠はない。」ということがはっきりうたわれています。
2.のその余の請求棄却
○ 社会保険「年金未来分」
自己負担分が減免されており、得るものがないことと計算不能を理由に棄却
○ 慰謝料
アメリカでは精神的苦痛(トヨタセクハラ)に対して2億円の賠償判決
宮下の20年間の損害には慰謝料が無い? 日本人の人権は守られていない?
労働基準法第4条違反(性を理由に差別をしてはならない、男女同一賃金の原則)
罰則 = 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑罰が付いています。
私の所属している組合である「よこはまシティユニオン」は“話し合いのユニオン”でありますから、翌日団交を申し込み、2日に団交を受け入れたにもかかわらず、判決が出た次の日に被告会社は、二審に控訴しました。
そのうえ、団交日を2月2日に指定したうえ、団交に出てきた被告会社の労務担当部長は29日まで、会社が控訴をしたことさえ“会社から知らされていなかった”とノタモウタことには吃驚
で、その人物はなにをしにその団交に出てきたのか???
原 告 : 宮下征子
労働組合 : よこはまシティユニオン執行委員
連 絡 先 : e-mail yuki.setu@proof.ocn.ne.jp
主文
1.被告は、原告に対し、1919万8416円及びこれに対する平成15年7月21日から支払済
みまで年5分の割合による金員を払え。
2.原告のその余の請求を棄却する。
3.訴訟費用は、これを7分し、その2を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4.この判決は、第1項につき仮に執行することができる。
判決内容
判決の内容には、「不法行為(労働基準法第4条)を受けたと推認するのが相当であり、これを覆すに足りる的確な証拠はない。」ということがはっきりうたわれています。
2.のその余の請求棄却
○ 社会保険「年金未来分」
自己負担分が減免されており、得るものがないことと計算不能を理由に棄却
○ 慰謝料
アメリカでは精神的苦痛(トヨタセクハラ)に対して2億円の賠償判決
宮下の20年間の損害には慰謝料が無い? 日本人の人権は守られていない?
労働基準法第4条違反(性を理由に差別をしてはならない、男女同一賃金の原則)
罰則 = 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑罰が付いています。
私の所属している組合である「よこはまシティユニオン」は“話し合いのユニオン”でありますから、翌日団交を申し込み、2日に団交を受け入れたにもかかわらず、判決が出た次の日に被告会社は、二審に控訴しました。
そのうえ、団交日を2月2日に指定したうえ、団交に出てきた被告会社の労務担当部長は29日まで、会社が控訴をしたことさえ“会社から知らされていなかった”とノタモウタことには吃驚
で、その人物はなにをしにその団交に出てきたのか???
原 告 : 宮下征子
労働組合 : よこはまシティユニオン執行委員
連 絡 先 : e-mail yuki.setu@proof.ocn.ne.jp
by dorako57 | 2007-02-28 16:30 | 裁判日程