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今の政治は労働者にとっては間逆の経済

引き下げ  生活保護費
         理由は現在の物価を鑑み=とのことだが?何処の地域の物価が下がっている
         のか教えて?
         最低賃金より高いから= では最低賃金を上げればよいだけの話では?
         労働者の所得が低いので、老人の扶養が出来ない扶養すべき子供達にゆとり
         がないからではないのか?
         企業の留保金は儲かれば積み立ててしまい、赤字がでれば留保金を当てて還
         元することはなく、リストラをしてしまう、これでは労働者はいくら働いても自分た
         ちの努力は全く報われないではないか、大企業の留保金を排出すれば非正規
         労働者40万人の雇用が確保されるといわれている、では正規従業員だったら
         20万人がリストラされずに済むのでは。
        年金引き下げ
         高額所得者でもみな平等に払われている、そういう受給者はおおにして嘗ての
         国の官僚たちが多く、本人たちの努力もあるであろうが、天下りなどで、国の税
         金が信じられないほど多額に使われてきた。
         下層労働者には全く機会も与えられない現実なのであるから、所得に応じた
         年金対応が必要なのでは?引き下げず、平等にならし、皆が安定した生活が出
         来るようにすするのが、政治では?
         年金しか収入のない受給者の年金を引き下げる必要はなくなる可能性も出てく
         るはずである。
         
         嘗ての日本の家庭は核家族ではなかった、おじいちゃんおばあちゃんが一緒で、
         その子供たちは、親を普通に扶養しながら子供が出来ても安心して孫を預け、
         安定した収入があり、小泉政権が経団連の圧力に屈して取り入れてしまった非
         正規雇用という労働形態が出来上がった頃からますます、労働者の家庭環境
         が激変したように思う。
         昔は非正規と言ったら 学制アルバイトとパートのおばちゃんくらいしかいなか
         った。 (もちろん嘱託や臨時という身分もあったがそれは定年後に多かった)
         今では 契約社員、派遣社員、アルバイト、パート、期間工等〃男女を問わず
         これが職業になっているのである。(その上要らなくなったら解雇自由なのだ)
         もちろんこれらは時給制が取られ、その大半が最低賃金なのだとか、これで子
         供を育て親を扶養することなど到底できるものではない。ますます親も子も生
         活保護者が増えていく。
         福祉面でも、子供がいるというだけで、福祉施設で預かってもらえないこともあ
         り、仕方なく仕事をやめて介護に専念せざるを得ず、親亡きあと、再就職先さえ
         なくなる。
         介護休暇など制度はあっても何時死ぬかわからない親をかかえる現実では、
         企業側も5年も10年も待ってはくれない、殆ど役にたっていない制度で全国
         に利用している人は実際何パーセントいるのであろうか。

         自民党が国民の元気?などと言って大企業ばかり擁護して、労働者をないが
         しろにしている現在の政治は絶対に間違えている。
         これではどこまで行っても国の経済の悪循環は終わらない、年金以外何処か
         らも収入の路がない受給者から年金を削り、税金を(消費税)をひき上げる?
         本末顛倒でとんでもない政策。ますます生活保護者を増やすだけでは?

         先日の選挙の結果を見るに、国民の政治に対する無関心さに腹が立つ、嘗て
         学制運動が盛んな時期、暴力を肯定するわけではないが、彼らの暴力的な部
         分のみ報道され、彼らの意見が正確に国民に伝わらなかった時代があった。
         あのころもっと若者達の意見(理想でも良いから)を国が真摯に受け取ってい
         たなら、今の日本はどうなっていたのであろうか?
         選挙に興味のない若者や主婦が多いので自民党などが一党になってしまうの
         である。
         日本中にたくさんの労働者がいるのにどうして自分たちの暮らし、平和、環境
         をよくする手立てを考えないのか私には理解が出来ない。
         共産党を支持したら 即 共産国家になるとでも思っているのか。
         社民党を支持したら 即 社会主義国家になるとでも勘違いしている??
         そうとうな戦前のお年寄りならそんな勘違いをするかもしれないが現在は?
                  
         この上国防軍など出来て、若者が召集でもされるようになったら思い知ること 
         になるでしょう。
 
         原発再稼動だって福島第一原発の後始末も出来ず、いまだ汚染水垂れ流し
         今でも海は放射能だらけなのに、大企業と目先のことしか考えていない、日
         本のほんの5年10年先のことから考えなおし、今の子供たちの未来に期待
         して現在我慢することを考えませんか?

         TPPだって本当に国のためになると思いますか?もっと内需拡大に方向転換
         したほうがよいのでは?
         
         とにかく今国が取っている政策はどこか間違えている

引き上げ  消費税 
         年金引き下げの上消費税引き上げ?
         歳寄りはもっと謙虚に、もっと貧しくやっていけといわれている気がする。
         これらはどちらをとっても、国民の生活を圧迫する要素でしかない

         
   配 信 者  : 宮下 征子
   労働組合 : よこはまシティユニオン執行委員 
           〔 電話045-575-1948 〕    
   連 絡 先 : e-mail  yuki.setu@proof.ocn.ne.jp        

  # by dorako57 | 2013-08-06 06:29 | 無題

男女差別裁判における時効・所得税

 最近の男女差別裁判の解決内容を見ると、時効や所得税が適用されてしまうようだが、差別に対する損害賠償請求が目的であって、決して未払い賃金を請求しているわけではないのにおかしいのでは?あくまでも男女差別を訴えているわけで、賃金差別・昇格差別・精神的苦痛や、性によって仕事は同じでも男性と差別されてしまうことによる訴えであり、賃金格差はその要素の一つであって、賃金差額は逸失利益の算定の手段でしかないはず。
 それが判決時には未払い賃金として算定され、所得税までかかるし、また未払い賃金として扱われれば時効が適用される。
 損害賠償とすれば「知った時から3年未満」であれば20年でしょう。だったら提訴状に「男女差別損害賠償請求」とすれば、賃金には触れていないので、未払い賃金とは考えられないのか?
 幸い私の場合は、提訴したのが横浜で、早い時期に解決したからか両方の適用はなかった。
 男女差別裁判について、なぜ未払い賃金にとって代られてしまったのか、不思議に思うのだが、一度判例がでると、右へ倣えみたいに裁判官は勉強をすることがないのか?
 これからの差別裁判はますます苦しいものになりそう、これからの差別裁判は、これらを考えると、あとは慰謝料の適用を期待するしかないのか?だれかこの判例の適用を無視する判決を勝ち取ってほしいものです。
 あらゆる裁判に必要な、本人のやる気・相性のよい代理人・良い裁判官・良い支援者が絶対に必要要素であることに変りはありません。戦っている方々は頑張りましょう。

   配 信 者  : 宮下 征子 (元 男女差別裁判原告)
   労働組合 : よこはまシティユニオン執行委員 
           〔 電話045-575-1948 〕    
   連 絡 先 : e-mail  yuki.setu@proof.ocn.ne.jp                          

  # by dorako57 | 2011-02-10 07:48 | 裁判日程

裁判・労働運動

 ユニオンにおける労働運動の中には、労働委員会・労働審判を経て裁判提訴(本訴)まで進む例があるが、その当事者を当該と言っています。
 色々な事例がある中で、その当該の”心息”が支援者たちにどう伝わるかが大きな問題のひとつだと思う。
 当該の中には、あなたさん任せで自分では何をして良いか全くわかっていない人もいるわけで、支援者にはこの人はやる気や覇気が欠けているのでは?などと感じさせてしまう例をたびたび経験するのです。
 裁判まで進むのなら、本人の”絶対勝つ”という意気込みが必要なわけで、支援者にその空気を伝えていなければ協力は得られないし、他の当該が戦う姿勢をみまもり、且つ支援をしながら勉強をするというのが、ひとつの姿勢なのではと思う。
 経験から、本訴まで行く場合 「絶対勝つという本人のやる気」「相性のよい代理人」「良い裁判官に当たること」「支援者に恵まれること」という、まるで50%は「運」のようなものではないかと思っていますが?。
 中でも「本人のやる気」というのは、その人物からある種の「オーラ」のようなものが発散されている場合が、勝利した当該たちに見られたという思いが強いのは、私の思い過ごしであろうか?
 今後も、日本における労働問題の中には、差別(男女・国籍等)・賃金未払い・不当解雇・パワハラや過重労働によるメンタルヘルス問題などなど、一筋縄ではいかない経営者や上司、同僚相手に争議は続きます。
 ユニオンの一員である私の力が「どの程度役に立つか」は解りませんが、仲間と力を合わせれば、まずまずの成果はあると信じています。

   配 信 者  : 宮下 征子
   労働組合 : よこはまシティユニオン執行委員 
           〔 電話045-575-1948 〕    
   連 絡 先 : e-mail  yuki.setu@proof.ocn.ne.jp 

  # by dorako57 | 2010-01-14 08:53 | 裁判日程

昭和シェル野崎さん解決

賃金差別裁判は、日本オートマチックマシン㈱の宮下(高裁)の勝利に続き、朝日熱学の中野布佐子さん(地裁)、東京ケーブルビジョンの平川和子さん(都労委)の3件は、すべて勝利和解という形で解決しましたが、昭和シェル石油の野崎光枝さんは最高裁の判決まで行ってしまっての解決でした。
「女性であることを理由に、男性より低い賃金しか支払われなかった」として、昭和シェル石油を退職した野崎光枝さん(当時61)が会社を相手に、賃金や年金の差額など5千万円余を求め、訴訟を起こし、東京地裁では「4500万円を支払え」の勝利判決、会社は即日二審(高裁)へ控訴しましたが、高裁では一部時効を適用し、2000万円の判決が出ました、その後最高裁まで行きましたが、最高裁は高裁維持のまま、控訴を棄却しました。
差別賃金での損害賠償請求だったはずなのに、なぜ時効が適用されたのかがわかりません。未払い賃金だったのならば仕方がない?のですが、高裁はその時効を適用したのです。
よって、2000万円の損害金?ということで決着、終結しました。
提訴からなんと15年をついやして解決金が2000万円とのこと。勝利勝利と喜びばかりではない複雑な状況です。
提訴から15年ということは、野崎さんはいまや76歳です。本当にご苦労さまでした。
日本の女性の地位が世界で89位というのも頷けます。それぞれの争議での経過を見ると、比較対象にされる男性は、最低レベル(出世もない、評価もない)の男性と比較しての差額計算になっているのが特徴でした、したがって、差額も最低で、解決後の金額は提訴時の3分の1が当たり前でしたが、野崎さんの裁判で違っていたのは、大量観察方式を取り入れての差額計算だったこと、その代わり時効を適用してしまっているということで、結果は似たりよったり?それでもこれだけの差額金が出ているのです。丸ごと損害金で時効が適用されなかったら?それを考えたら非常に残念としか言いようがありません。裁判所というところはおかしな調整をするのですね。
大量観察方式はクリアーしたのですから、今後は損害賠償請求なのか、未払い賃金なのかという微妙な駆け引きが課題???になるのだと思います。
日本は先進国?とんでもない男女差別については最低の後進国ではありませんか、男女差別裁判を起こすのには大変な覚悟がいります。女性達は確実に男性とは違っていることは感づいていても、どれだけ?どう比較できる?という資料や手立てがない、したがって訴えることができないのです、せめて組合などはその監視を十分に行なわなければなりません。裁判を起こして当該になるということは、大へんなストレスや重圧がかかり、信念と覚悟が必要なのです。
「言い得・言わない損」などとのんきな問題ではありません。
これからの女性は賃金差別や昇格差別という不正を絶対に許してはならないのです。まだまだ昭和シェルでは野崎さんに続き、12名の現職女子が差別賃金裁判を闘っています。これからも陰ながら後方支援ができるよう努力を惜しみません、がんばって闘いましょう。

   配 信 者  : 宮下 征子
   労働組合 : よこはまシティユニオン副執行委員長 
           〔 電話045-575-1948 〕    
   連 絡 先 : e-mail  yuki.setu@proof.ocn.ne.jp

  # by dorako57 | 2009-01-25 09:16 | 裁判日程

疑わしい陳述書

 私はユニオンの副委員長という立場から、労働委員会、労働審判、裁判などの傍聴や、団交に立ち会うことがあるが、その中でつねに出くわすのが使用者側からでてくる陳述書なる証拠書類である。
 司法の現場では有力な証拠として扱われることの多い書証になっている。
 その書類一枚で、当該の人生が決定されてしまうかも知れないものなのだ。
 使用者側からでてくるその陳述書は強制的に作られてしまっていても証拠は証拠なのである。

 例1  ある工場の現場に上司が1枚の書類を持ってきて、これに印を押せと
      いわれ、忙しい仕事中のことでもあり、上司が言うのだからと書類を読
      みもしないで印を押したらそれが前日まで仲良く働いていた同僚の悪
      口だらけの陳述書なるものだった。
 例2  職場復帰の戦いをしている当該の例
      驚いたことに社員全員の陳述書が提出された。(内容は当該に職場に
     は戻ってほしくないとの内容だった)
      前日まで就労闘争中で社員たちもわかってくれており、わきあいあい
      の雰囲気の中で就労闘争を行っていたのにである。
      次の日から全員が後ろめたさからか、顔を伏せてしまい目もあわせよ
      うとしなくなってしまった。
      (明らかに社長に脅迫または強制的に従わされた結果と思われる)
 例3  その陳述書の内容が常識から逸脱した内容で、まったく信憑性に欠け
     ている内容のただの噂話や誹謗、中傷的なものだった。

 これらのように作成された陳述書でも司法の場では採用されてしまうことが往々にして起こっているのである。
 当該は、在籍者からの陳述書を望んでも、よほどの覚悟がない限り、なかなか書いてはもらえない、使用者側に不利な陳述をしようものなら明日はわが身でいつ首が飛ぶかわからないという恐怖があるからである。
 労働委員・審判員・裁判官はこの陳述書の信憑性についてはよほど慎重に判断をしてくれるよう切に願うものである。

   配 信 者  : 宮下 征子
   労働組合 : よこはまシティユニオン副執行委員長 
           〔 電話045-575-1948 〕    
   連 絡 先 : e-mail  yuki.setu@proof.ocn.ne.jp

  # by dorako57 | 2008-11-16 10:07